宝くじで夢の様な金額が当たった場合、一体どれだけ税金を納めなくてはいけないのか、心配になる人もいるでしょう。しかしその心配はいりません。なぜなら「当せん金付証票法」という法律で、当せん金には課税しないと定めているからです。

つまり、当せん金は税金の対象にならず、所得税や住民税もかからなければ、確定申告の必要もありません。

実は、宝くじは購入する時に税金を徴収されています。宝くじが販売できるのは、全国都道府県と20指定都市の地方自治体だけと法律で定められており、この地方自治体が総務大臣の許可を得て、銀行などに発売事務を委託することで宝くじが販売されています。そして、宝くじの売上金の約45%が当せん金として支払われ、約40%が販売元である全国都道府県と20指定都市に納められ、防災対策や高齢化少子化対策、公園整備などに役立てられます。この自治体に納められた収益金が税収とみなされるため、購入した時点で税金を納めている事になります。従って、当せん金に税金をかけてしまうと二重課税になってしまう為、当せん金には課税されないのです。

どうかこの記事を読んでくれた人の中から当せん者が出ますように。