相続発生後に口座が凍結されてしまっていて、葬儀費用などの支払いに困ってしまう場合があります。

ですが、相続人が銀行に死亡の事実を伝えず、勝手にキャッシュカードで現金を引き出したりすると、犯罪になる可能性があります。

しかし、2019年7月1日に、葬儀費用など相続人の資金需要に対応する「預貯金の払い戻し制度」が制定され、一定の範囲で引き出すことができるようになりました。

たしかに便利な「預貯金の払い戻し制度」ですが、全額を払い戻しできるものではありません。

そこで、相続発生後すぐに全額の支払いを受けられる方法をご紹介します。

それは生命保険です。被相続人に死亡保険をかけ、受取人を家族に指定しておけば、家族はすぐに死亡保険金を受け取ることができます。これは、死亡保険金が相続財産には含まれず、受取人固有の財産とみなされるからです。

しかも死亡保険金には特別非課税枠というものがあり、法定相続人の人数×500万円までは税金がかからないのです。

このように、目的に合った保険に加入することが、本当の意味での資産形成と言えるのかもしれません。

あなたは、どんな保険に加入していますか?